配当

用語説明

配当

配当(はいとう)とは、「割り当てて配ること」あるいは「割り当てて配られたもの」。株式・保険・ギャンブル(賭博)・破産における用語であり、配当されるものは現金または株式などそれに類するものであることが多い。
この節で、会社法は条数のみ記載する。
:配当とは、株主が利益配当請求権(剰余金配当請求権、b:会社法第105条 105条1項1号)に基づいて受け取ることができる利益の分配のことである。一般に配当という場合には現金によって支払われる現金配当を指すが、現在の株式分割を、株式による配当(株式配当)と表現していたこともあった。会社法においては配当財産が現金以外である場合が存在すること(現物配当)を明示的に認めているが、株式、社債及び新株予約権は除かれている(b:会社法第454条 454条1項1号、4項)。

関連ワード

株主

株主(かぶぬし)とは、株式会社の株式を保有する個人・法人をいう。当該株式会社の出資者としての立場であり、オーナーの立場に立つ。
以下、日本の株式会社について論じる。
名前は株主名簿に記載されていることが会社に対して株主の権利を主張するために必要であるが、名義の書き換えを失念したとしても株主としての地位を失うわけではない。株主平等の原則(b:会社法第109条 会社法109条)により、原則として、持ち株数に応じた権利を有する。
会社法は、以下で条数のみ記載する。
株主の権利は学問上、その性質に応じて自益権(直接的な経済的利益の享受を目的とする権利)と共益権(会社経営への参画を目的とする権利で、いわゆる経営参加権)に分類される。自益権はそのすべてが一株でももっていれば行使できる「単独株主権」であるが、共益権には一定数以上の株式を保有している株主でなければ行使できない少数株主権もある。会社法においては株主の権利については、b:会社法第105条 105条その他に規定がある。

配当金領収証

配当金領収証(はいとうきんりょうしゅうしょう)とは、株主の具体化した配当請求権を表彰する証書。
領収証という名前がついているが、実際には株主が株式を有する会社に対する配当金の引換証である。
会社が株主に配当金を分配する方法の一つとして、配当金領収証を発行する方法がある。株主は受け取った配当金領収証を、銀行等会社の委託を受けた指定金融機関に持参すれば、現金と引き替え可能である。郵便局受取のものは「郵便振替支払通知書」と呼ばれる。このように配当金領収証は容易に換金可能なため、配当金領収証は簿記上、現金として現金勘定で扱われる。
実際には、配当金を直接株主の銀行口座へ振り込むことも多い。

利益配当請求権

利益配当請求権(りえきはいとうせいきゅうけん)とは、株式会社の株主が持つ権利の一つであり、企業の利益の分配である配当を受け取ることができるという権利である。日本においては、会社法105条1項1号に規定がある(「剰余金の配当を受ける権利」)。ただし、企業が必ず配当を出さなければならないわけではなく、利益が無い場合や、あっても内部留保を厚くしたいとの経営判断により、無配になることもある(会社法461条などを参照)。配当の有無や金額は一定の要件を充たす場合(会社法459条など)を除き、株主総会の決議によって決定される(会社法452条)。
また、この権利により、株式には企業の利潤の価値が付与されているとみなすことができ、株券が発行されている場合、株券は利潤証券であると考えられている。